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事実

Y(被告)は、データ処理サービスの提供等を業とする合同会社(日本法人)であり、X(原告)は米国籍を有し米国に居住し、フリーランスで製品デザインの仕事をしていた者である。2018年10月1日、XとYは、Xが独立した契約者としてサービスを提供する旨を記載した本件契約1を締結した。この時のXの役職は、プロダクトデザイナーであった。その後、XとYは、2019年3月13日に本件契約2を、同年4月3日に本件契約3を締結した。いずれの契約も、独立業務請負契約であることを明記し、Xの役職名はプロダクトデザイナー、準拠法は香港法、紛争や意見の相違は香港国際仲裁センターの電子取引仲裁規則(Electronic Transaction Arbitration Rules)に従い、同センターで解決されると定めていた(本件合意)。Xは、本件契約1を締結後、月に1回程度日本に出張で来ていたが、2019年8月17日に日本に転居した。2020年3月28日、Yは本件契約3を解除する意思表示をした。¶001