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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
A(訴訟承継前1審原告)は、平成25年頃当時、大阪府枚方市に多数の不動産を所有し、賃料収入等を得ていた。Aの長男X1(被控訴人)は、Aの自宅と同じ敷地内にある別棟に、Aの長女X2(被控訴人、以下X1・X2をあわせて「Xら」という)は枚方市に居住しているが、いずれもA所有の土地建物に無償で居住しており、同土地建物の固定資産税もAが支払っていた。¶001
X1が平成25年頃、Aの意向を受けてA所有不動産に関する相続税の節税対策等について税理士に相談をしたところ、XらがAの財産を相続する際の相続税納付のために土地の一部を売却しなければならない可能性から、XらがA所有土地を借りて駐車場の管理・経営をし、その収入を得ることの助言を受けた。Xらはこの助言に基づき、AとX1、AとX2を作成者とする平成26年1月25日付けの使用貸借契約書をそれぞれ作成した(以下「本件各使用貸借契約書」といい、各使用貸借契約を「本件各使用貸借契約」という)。同契約書には、A所有のβ土地・α土地(以下「本件各土地」という)を、平成26年2月1日から10年間、固定資産税等相当額を賃料としてXらにそれぞれ賃貸し、XらはAの承諾により本件各土地の転貸または賃借権譲渡等を行うことができる旨が記載されている。¶002
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加藤友佳「判批」ジュリスト1599号(2024年)155頁(YOLJ-J1599155)