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事実

X法人(原告・被控訴人=附帯控訴人)は適格消費者団体であり、Y1社とY2社(被告・控訴人=附帯被控訴人。以下「Yら」という)は、同一人物が代表取締役を務める、消火器等のリース及びそれに関する訪問販売を事業とする同名の会社である。¶001

Yらは、消費者との間で、パッケージリース契約書と題する契約書用紙及び天秤と題するチラシ(各一枚物の印刷物)の2つの書面を用い、消火器の設置・使用ないし保守点検が含まれる消火器のリース契約(以下「本件契約」という)を締結していた。本件契約の主たる内容は、業務用消火器1台を10年間、料金約3万円でリースするというものであった。上記契約書用紙の裏面には「パッケージリース契約条項〔1〕」が記載され、チラシの裏面には「パッケージリース契約条項〔2〕」が記載されていた。もっとも、それらの条項数及び内容は同じであり、そこには以下のような内容の条項が含まれていた。¶002