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検索対象:最一小決令5.10.19民集77巻7号1756頁
表題判例
文中参照
タイトル
著者
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公開日
判例批評
1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額/2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額
酒井博行
民商法雑誌160巻6号(令和7(2025)年2月号)
2025年3月13日
最高裁時の判例
1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額/2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額
前田 志織
ジュリスト2024年7月号(1599号)
2024年6月25日
民事訴訟法
各共同原告の請求の価額の合算を訴額とする場合の各原告に対する訴訟救助付与対象となるべき訴え提起手数料の額
福本 知行
令和5年度重要判例解説(1597号)
2024年5月31日
判例セレクトMonthly/民訴法
共同訴訟における訴え提起の手数料と訴訟上の救助の付与対象となるべき額
伊東 俊明
法学教室2024年4月号(523号)
2024年11月15日
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