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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(債権者・抗告人・抗告人)は、Y1ほか1名(債務者・相手方・相手方。以下「Yら」)に対し、いずれも1筆である複数の土地(以下「本件各土地」という)について、その各一部分の所有権を時効により取得したなどとして、当該各一部分についての所有権移転登記請求権(以下「本件登記請求権」という)を被保全権利として本件各土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立て(以下「本件申立て」という)等をした。¶001
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髙原知明「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)124頁(YOLJ-J1597124)