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事実

株式会社であるX(原告)は、兵庫県宝塚市の土地(以下「本件土地1」)及び同土地上に建築された地下2階地上8階建ての区分所有建物(以下「本件家屋1」)、並びに本件土地1と隣接する土地(以下「本件土地2」)及び同土地上に建築された地上4階建ての駐車場(以下「本件家屋2」)のうち、信託財産となっている部分(以下「本件信託財産」)について、信託の受託者として登記名義人となっており、本件信託財産の平成30年度の固定資産税納税義務者であった。¶001