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事実

X(原告)は、「美容医局」の文字を標準文字で横書きしてなり、指定役務を第35類(職業のあっせん、求人情報の提供、人材派遣による職業のあっせん、人材派遣による求人情報の提供等)とする登録第6401321号商標(令和3年6月11日設定登録。以下「本件商標」という)を有している。平成24年9月頃から「美容医局」との商標(以下「引用商標」という)を美容外科・美容皮膚科専門の医師向けの有料職業紹介事業(以下「本件サービス」という)に使用しているY(被告)が、本件商標について、商標法4条1項10号及び同項7号に該当するものであるから、同法46条1項によりその登録を無効とすべきであると主張して、無効審判請求をしたところ、特許庁が、本件商標の商標登録を無効とする旨の審決(無効2021-890054号。以下「本件審決」)をしたため、Xが、本件審決の取消しを求めたのが本件である。¶001