¶001
¶002
¶003
参考資料
¶004労働基準法
11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
同条につき、荒木尚志ほか編『注釈労働基準法・労働契約法(1)』(有斐閣、2023年)196頁以下[池田悠]参照。
¶005労基法11条の賃金の定義にあてはまることの意味
- ①労基法上の労働者概念の構成要素となる
- ②労働条件として差別禁止の対象となる
- ③重要な労働条件として契約締結時の明示(労基15条)や就業規則への記載(労基89条)が義務づけられる
- ④支払方法にかかる各種の規制(労基24条)等の適用を受ける
- ⑤使用者の経営危機時における立替払の対象となる
- ⑥破産法上の「給料」概念と一致するものと一般に理解される
- ⑦当該労働者にかかる重要な記録として退職時の証明(労基22条)や台帳等の作成・保存(労基108条・109条)が義務づけられる
- ⑧賃金以外の労基法上の請求権よりも長期の消滅時効が規定されている(労基115条)
- ⑨出来高払制の保障給(労基27条)にあたる
- ⑩最低賃金法における算定基礎となる
- ⑪高度プロフェッショナル制度の適用対象労働者の年収要件(労基41条の2第1項2号)にかかる「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額」の算定基礎となる
上掲書197頁以下。
¶006労働基準法
(この法律違反の契約)
13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。