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有斐閣法律用語辞典第5版
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参考資料
¶004労働基準法
(契約期間等)
14条1項 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
¶005労働契約の期間の定めの効果に関する説明
- ①契約の自動終了
- ②人身拘束(労働者から見た場合)
- ③雇用保障(使用者から見た場合)
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森戸英幸・池田悠「定年制」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2406002)