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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xは、日本の法令に基づき設立された医薬品等の販売等を営む株式会社であり、その本店を東京都内に有する。Xの代表取締役であった訴外Aは、Xが保有していた訴外B(分離前被告。日本の法令に基づき設立された株式会社であり、本店を東京都内に有する)の株式300株(以下、「本件株式」という)を、米国モンタナ州法に基づき設立されたビットコインのマイニング等を目的とする米国法人であり、モンタナ州に本店を有する被告Yに対し、300円で売却した(以下、当該売買契約を「本件株式譲渡契約」という)。本件株式譲渡契約書には、「本契約は、アメリカ合衆国モンタナ州法に準拠するものとし、これに従って解釈される」という条項(以下、「本件準拠法合意」という)及び「本契約当事者は、本契約について紛争が生じた場合には、アメリカ合衆国モンタナ州地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意する」という条項(以下、「本件管轄合意」という)が含まれている。¶001
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中村知里「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2405009)