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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・控訴人)は、全国の神社を包括する宗教法人である。Xら(X1およびX2、原告・被控訴人)は、Yに雇用されて部長の地位にあった者である。¶001
当時、財政部長であったX2は常務理事会にてY所有の職舎に関する維持管理費支出超過や老朽化等を説明し、仲介業者を通じて買い手を探す案を報告した。報告後、X2は過去に物件の取引実績のあるA社に買い取らせた後に転売する案を提示し、評議員会等の議決を経て、YはA社に1億8400万円で職舎を売却した(以下「本件契約」)。職舎は2度にわたって転売され、最終的に3億500万円で売却された。¶002
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日野勝吾「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)188頁(YOLJ-J1570188)