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事実

X社(原告)は、中小企業の情報化の構築・福利厚生の向上を支援するZ組合(補助参加人)の組合員から保険料の集金、配当金の支払等の事務を行うために平成22年に設立された株式会社であって、X社自体もZ組合の組合員であった。¶001

一方、Y(被告)は、平成21年頃からZ組合の常勤職員として事務局に勤務し、平成27年以降はZ組合の理事を務めるとともに、X社でも平成29年まで取締役に就任していた。¶002

Z組合は、その事業の広報活動の一環として、平成26年4月以降、定期的に会報誌を発行しており、当初からこの業務を一般社団法人A(訴外)に委託した。同年9月、Aは、この業務をB社(訴外)に再委託する契約(以下「本件コンサルティング契約」という)を締結した。B社の株式の半数は、Yの内縁の夫であるT(訴外)が所有するとともにTが同社の代表取締役に就任し、残り半数は、Yが所有するとともに平成29年5月までYが同社の取締役に就任していた。¶003