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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、米国に本社を置き、主にPC向けOS提供事業を営むマイクロソフト・コーポレーション(以下、「マイクロソフト」)と、米国に本社を置き、世界的に人気の高いゲームソフトであるコール オブ デューティシリーズ(以下、「CoD」)等のゲームの開発・発行事業を主として営む会社であるアクティビジョン・ブリザード・インク(以下、「アクティビジョン」)の株式取得及び合併による統合事案(以下、「本件」)である。マイクロソフトはゲームコンソール(以下、「コンソール」)の製造販売をするほか、ゲームの開発・発行事業、自社オンラインストア上でゲームの販売・配信も行っている。¶001
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若林亜理砂「判批」ジュリスト1598号(2024年)127頁(YOLJ-J1598127)