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有斐閣法律用語辞典第5版
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違反被疑行為の概要等
Ⅰ 前提となる事実関係
1
ビザ・ワールドワイド・ピーティーイー・リミテッドは(以下「ビザ」という)、シンガポール共和国に本社を置く我が国を含むアジア太平洋地域のVisa(米国Visa Inc.及び同社を最終親会社とする事業者のうちいずれか又は複数の事業者をいう)の基幹拠点であり、我が国所在のクレジットカード事業者(以下「カード会社」という)との間で、我が国においてVisaブランドのクレジットカードに係る事業を行うために必要な、Visaが所有する商標使用の許諾等を内容とするライセンス契約を締結している。¶001
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萩原浩太「判批」ジュリスト1628号(2026年)130頁(YOLJ-J1628130)