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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
機械式駐車装置メーカーである、A、B及びCは、特定地下式PS設置工事を行っている。機械式駐車装置メーカーとは、搬器を平面上に循環運動させる水平循環方式分離式又は駐車室を立体的に配置し搬器を駐車室に搬送するエレベーター方式パレット型の機械式駐車装置を製造する者をいう。また、Dは、Bの代理店として、Bが製造した水平循環方式分離式の機械式駐車装置に係る営業活動を行うとともに、当該機械式駐車装置の設置工事を請け負う者である。¶001
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渕川和彦「判批」ジュリスト1629号(2026年)126頁(YOLJ-J1629126)