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Ⅰ 「労働」に関する情報開示の近年の動き

労働法分野では、近年、女性管理職比率・男女の賃金の差異・男性労働者の育休取得率・正社員のうちの中途採用者の比率の情報開示が法で定められ、注目されている1)¶001

すなわち、女性活躍推進法は、300人を超える労働者を常時雇用する事業主に対し、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績及び②労働者の職業生活と家庭生活の両立に関する雇用環境の整備に関する実績についての情報を、定期的に公表することを義務づけた(20条2)。100人を超える労働者を常時雇用する事業主の場合は①または②の少なくともどちらか一方)。また、100人を超える労働者を常時雇用する事業主に、職場における女性活躍の推進のための行動計画の公表を義務づけた(8条5項)3)¶002