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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
X(原告・被控訴人=附帯控訴人)及びY(被告・控訴人=附帯被控訴人)は、それぞれECプラットフォームであるアマゾン上に自社仮想店舗(「Xサイト」、「Yサイト」)を開設し、同種商品を販売していた。Yがアマゾンに対し、Xサイト上に掲載された商品画像(X画像1~10)等はYサイト上に掲載された商品画像(Y画像1~10)等の著作権を侵害していると申告したところ(「本件各申告」)、Xの当該商品はアマゾン上での出品が一定期間停止された(X画像3及びY各画像については本判決別紙を参照)。Xは、本件各申告は不正競争防止法(不競法)2条1項21号に該当するなどと主張して損害賠償等を求めた。¶001
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小林利明「判批」ジュリスト1598号(2024年)8頁(YOLJ-J1598008)