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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)とY(被告)は2008年に婚姻した元夫婦で、その間にはA女(2008年生まれ。当時12歳)がいる。3人は2010年12月頃からシンガポール共和国(以下、シ国)に居住していた。X・Yの間では、XがYに求めた離婚に関する2017年のシ国家庭裁判所の命令を最初にして、2019年10月までに7つの決定等がある。そこでは、X・YへのAの共同の親権・監護権付与をベースに、概ね平等の時間の監護、Aと管轄外に旅行するには14日以上前にその旨の相手方への通知等が定められた。¶001
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多田望「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)291頁(YOLJ-J1597291)