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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xと被告Yは、平成20年10月に婚姻した元夫婦であり、その間には訴外A(現在満12歳)がいる。X、Y及びAは、遅くとも平成22年12月頃からシンガポールに居住していた。¶001
Xは、シンガポール家裁においてYに対し離婚を求め、同裁判所は、両者の婚姻を解消する中間判決を経て、平成30年5月2日、X及びYに共同監護権及び共同親権を付与すること、X及びYがそれぞれ隔週でAを監護すること等を命じる決定を下し、また、その後も関連するいくつかの決定を下した。¶002
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横溝大「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2303014)