FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

X1(原告・控訴人)は中国国籍で日本に常居所を有する男性である。X1はY2(被告・被控訴人)に雇用され、Y1(被告・被控訴人)に出向(在籍出向)して同社の東京本社で勤務しており、Yらのいずれとも雇用契約関係にある。X1はY1の業務のためマレーシアに出張し、同社の孫会社であるA社の従業員B(マレーシア国籍で同国に常居所を有する)が運転するB所有の乗用車に同乗していたところ交通事故(本件事故)に遭った。本件事故によりBは死亡し、X1は傷害を負った。¶001