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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X₁(原告・控訴人)は、日本に居住する男性(中国国籍)であり、日本法人Y₁(被告・被控訴人)の関連会社である日本法人Y₂(被告・被控訴人)に雇用され、Y₁に出向して同社の東京本社で勤務していた。X₂(原告・控訴人)はX₁の妻(日本国籍)である。¶001
X₁は、Y₁の業務として、平成25(2013)年7月14日から同月21日までの滞在予定で、マレーシアに出張した。X₁は、同月17日、同社の孫会社であるマレーシア法人Aの従業員で、同国に居住しマレーシア国籍を有するBが運転する同人所有の乗用車(以下「本件B車」)に同乗し、交通事故に遭った(以下「本件事故」)。本件事故によりBは死亡し、X₁は、多発外傷、左大腿切断等の傷害を負い、後遺障害等級第1級の後遺障害が残った。¶002
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加藤紫帆「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2311007)