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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X1(原告・控訴人)は、中国国籍で日本に常居所を有する男性であり、X2(原告・控訴人)は、日本国籍で日本に常居所を有する女性であり、X1の妻である。Y1(被告・被控訴人)は日本法人であり、Y2(被告・被控訴人、日本法人)はその孫会社である。¶001
X1はY2に雇用され、Y1に出向して同社の東京本社で勤務していたが、同社の業務のためマレーシアに出張し、同社の孫会社であるA(マレーシア法人)の従業員B(マレーシア国籍で同国に常居所を有する者)が運転する同人所有の乗用車(本件B車)に同乗していたところ(Bの運転行為は、Y1の立場を代表する日本人Fの指示に基づくものだった)、交通事故(本件事故)に遭い、Bは死亡し、X1は重傷を負い、後遺障害が残った。¶002
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黄軔霆「判批」ジュリスト1594号(2024年)149頁(YOLJ-J1594149)