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事実の概要
本件の発端は、2012年に国際司法裁判所(以下「ICJ」)で争われたニカラグアとコロンビア間の領土帰属の決定および海洋境界画定事件である。2012年にICJは、200海里以内の海洋境界画定をおこなったものの、大陸棚の外縁に関するニカラグアの大陸棚限界委員会(以下「CLCS」)への予備情報提供では国連海洋法条約(以下「UNCLOS」)76条8項の要件を充足せず、コロンビア沿岸からの200海里海域に重複するだけのニカラグアの延長大陸棚の存在を十分に示していないとして、ニカラグアの求める200海里以遠大陸棚(延長大陸棚)の境界画定部分の請求を退けた。そこで翌2013年、ニカラグアは正式情報をCLCSに提出し、ICJに延長大陸棚の境界画定を求める訴えを提起した。CLCSは、2014年、ニカラグアの延長大陸棚に対する審議保留を決定した。¶001