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 事実の概要 

X(原告)は、ウガンダ共和国(以下、「ウガンダ」という)の国籍を有する女性であり、レズビアン(女性同性愛者)である。¶001

Xは令和2年2月25日、関西国際空港に到着し、渡航目的を商用、滞在予定期間を6日として上陸を申請した。入国審査官は上陸を許可せず、特別審理官は口頭審理の結果、入管法7条1項2号に掲げる上陸条件に適合しない旨の認定をした。Xはこれに異議を申し出たが、法務大臣から順次権限の委任を受けた大阪入管局長は、異議申出に理由がないと裁決した。同月29日、Xに対し、3月1日に日本から退去することが命じられた。¶002