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 事実の概要 

X(原告)は、「GUZZILLA」(指定商品はパワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント、以下、本件商標)の商標権者である。Y(被告)は映画に登場する怪獣「ゴジラ」を創作し、欧文字表記「GODZILLA」(以下、引用商標)も使用している。Yが商標登録無効審判を請求したところ、商標法4条1項7号・19号(以下、19号)には該当しないが、15号(以下、15号)に該当するとして無効審決が下された(令和4年3月31日審決。無効2019-890064)。Xが審決取消請求訴訟を提起した。¶001