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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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L
事実の概要
X(原告・被控訴人)は、S(世紀東急工業株式会社)の株主である。Sは、アスファルト舗装等の建設事業およびアスファルト合材(以下、合材)等の舗装資材を製造販売する事業を主に営む株式会社(会社法上の大会社、取締役会設置会社および監査役会設置会社)である。¶001
Y1(被告・控訴人。以下Y2~Y4も同様)は、平成16年6月に取締役に就任し、平成24年4月1日に代表取締役に就任した。Y2は、平成21年6月26日に取締役に就任して事業推進本部副本部長兼事業推進部長となり、平成24年4月1日から少なくとも平成27年1月27日(後記の独禁法違反行為の実行期間の終了日)まで同本部長を務めた。Y3は、平成24年4月1日から少なくとも平成27年1月27日まで同副本部長兼工務部長を務め、平成24年6月28日から令和3年6月23日まで取締役を務めた。Y4は、同本部製品事業部長を経て、平成24年4月1日から少なくとも平成27年1月27日まで同副本部長兼製品事業部長を務め、平成24年6月28日から平成29年6月23日まで取締役を務めた。¶002
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山部俊文「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)237頁(YOLJ-J1597237)