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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社Z社(監査役会設置会社、Yら補助参加人)は、アスファルト舗装等の建設事業とストレートアスファルト等の原材料から合材等の舗装資材を製造し販売する合材事業とを営む会社法上の大会社である。¶001
Z社の従業員は、合材の製造販売事業を営む他社8社の従業員の参加する合材に関する会合(以下「9社会」とする)を開催していた。9社会では、合材の販売価格の引上げを行うか等の方針を確認し、Z社の出席者は、製品事業部長にその内容を報告した。製品事業部は、9社会の方針に沿って、Z社が合材の販売価格の引上げを行うか否か等の方針を決定していた。この方針は事業推進本部長及び同副本部長の決裁を経てZ社内に発出された。¶002
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得津晶「判批」ジュリスト1587号(2022年)6頁(YOLJ-J1587006)