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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(ダイレックス─原告)は、食料品、酒類、日用雑貨品、家庭用電気製品、衣料品等を小売する総合ディスカウントストアである。¶001
Xは、平成21年6月28日から平成24年12月16日までの期間(以下「本件期間」という)において、①納入業者78社に対し、新規開店等の開店前準備作業のため、従業員等の派遣を依頼し、従業員の派遣を受け(以下「本件従業員等の派遣」という)、②閉店の際に実施するセールにおいて納入業者が納入した商品のうち、納入業者66社に対し、Xが定めた割引率で販売した商品について、その割引額に相当する額の全部または一部の金銭を「協賛金」等の名目で提供するように依頼し、協賛金の提供を受け(以下「本件協賛金の提供」という)、③A店において火災が発生した際、滅失または毀損した商品を搬入していた納入業者43社に対し、当該商品の販売価格に相当する額について、返品または値引きとして処理するか、無償納入として取り扱うことを依頼し、4社から金銭の提供を受けた(以下「本件火災関連金の提供」という)。¶002
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柴田潤子「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)232頁(YOLJ-J1597232)