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 事実の概要 

X(原告)は、平成27年4月30日当時、フェラーリ社が製造した4台の車両(以下「本件各車両」という)を同社の代理店であるH社から購入して、所有していた。Xは、本件各車両について、いずれも自動車登録番号標を取得し、業務以外の用すなわち家事用に使用していた。Xは、H社に対し、本件各車両のうち1台を平成27年4月30日に、残りの3台を平成28年5月16日に売却した。本件各車両のうち2台(本件車両AおよびB)については、取得価額がそれぞれ5300万円余と2000万円であったところ、売却価格は取得価額を上回り、それぞれ1億3500万円と2300万円であった。¶001