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事実
個人事業者である原告Xは、保有していたフェラーリ社製造の車両(以下「本件車両」)を、同社代理店H社に対して、平成27年4月30日に売却した。本件車両は、道路運送車両法上の登録をして交付を受けた自動車登録番号標を得ており、業務以外の用すなわち家事用に使用されていた。¶001
本件車両は、平成9年11月7日のXによる購入時、製造から2年程度経過した中古車(購入時の走行距離1400キロメートル)であり、Xは、H社から5389万6450円で購入し、上記売却時点での走行距離は6700キロメートル、売却価格は1億3500万円であった。Xは、購入時から売却時までのいずれにおいても、所得金額の計算上、本件車両に係る減価償却費を業務における必要経費の額には算入せず、法定申告期限までにXが申告した平成27年分の所得税等の確定申告書にも、本件車両に関する記載はなかった。¶002