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事実の概要
Gは株式会社E(以下「E社」という)の日雇運転手として働き、子をJ市の保育所に預け、保育の必要性書類として同社の就労証明書を同市に提出してきた。平成29年10月16日(以下の月日はいずれも同年)、Gが加入したC労働組合D支部執行委員の被告人A、同組合員の被告人BらがE社事務所(以下「事務所」という)を訪問し、Gの処遇等に関する団体交渉を申し入れるなどしていたが、Gは11月初め翌年度の保育所継続利用のためE社取締役I(同取締役Fの長男)に就労証明書の作成等を求めた。しかし、FはE社が同年末で廃業するから就労証明書は出せないとした。同月22日、Gから相談を受けていたBはJ市担当課(以下「担当課」という)職員から就労証明書が必要との説明を受け、D支部執行委員のHと共に事務所を訪れ、Iらに就労証明書の作成等を求めた。Fは担当課に電話して相談したところ、廃業予定でも現在就労していれば就労を証明してほしいと言われたが、他の書類提出で保育所の継続利用は可能との回答も得た。¶001