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 事実の概要 

A労働組合B支部執行委員である被告人Xおよび同組合員である被告人Yは、C社取締役のDを脅迫して、同社が日雇運転手であるEを雇用している旨の就労証明書を同社に作成・交付させようと考え、共謀の上、平成29年11月27日にC社の事務所において、Dが高血圧緊急症により体調不良を呈した後もなお就労証明書を作成等することを執拗に求めた。さらに、XとYは、B支部執行委員であるFと共謀の上、11月29日から12月1日までの間に、合計4回にわたって事務所に押し掛け、Dに対し、就労証明書の作成等を執拗に求め、12月2日以降、事務所付近にB支部組合員をたむろさせてC社の従業員らの動静を監視させ、12月4日の午後およそ50分間にわたってXおよびFが事務所に押し掛け、Dに対して怒号するなどして就労証明書の作成等を重ねて要求したが、Dはその要求に応じなかった。¶001