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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
上場会社であったY(被告)は、平成27年4月3日、会計処理に要調査事項があるとして特別調査委員会の設置を公表し、同年7月20日、第三者委員会による調査報告書(本件調査報告書)を受領し、その内容を公表した。Yは、同年9月7日、過去の決算内容を修正する訂正報告書を関東財務局に提出した。Y株式を募集・売出しによらずに取得したXら(原告)が、虚偽記載による損害を被ったとして、Yに対し金融商品取引法(以下「金商法」)21条の2、民法709条・715条、会社法350条に基づき、Y元役員らに対し金商法24条の4等に基づき、損害賠償を求めて提訴した。¶001
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河村賢治「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)98頁(YOLJ-J1597098)