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 事実の概要 

株式会社X3(原告・被控訴人)は令和2年1月27日に破産手続開始決定を受け、X1とX2がその破産管財人に選任された(以下X1・X2あわせて「管財人ら」という。原告・控訴人)。Y(被告・控訴人=被控訴人)は、非公開会社であり、その定款には、Yの株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要するとの定めがある。X3は、後記本件新株発行がされるまで、Yの発行済株式の全て(100株)を保有していた(この100株については、X3の取引銀行がX3に対して有する貸金債権等を被担保債権とする質権が設定されていた)。¶001