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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1会社およびY2会社(申立人・抗告人・相手方。以下「Yら」という)は、平成28年当時、いずれも非上場会社であり、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがあった。¶001
Yらは、同年2月、それぞれ発行する譲渡制限株式(以下「本件株式1」および「本件株式2」といい、併せて「本件各株式」という)について、Xら(利害関係参加人・相手方・抗告人)から会社法136条の規定による譲渡承認請求を受け、同年3月、Xらに対し、その譲渡を承認しない旨を通知した。Yらは、同年4月、Xらに対し、本件各株式を買い取る旨を通知したうえで、裁判所に対して、売買価格の決定申立てをした。¶002
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舩津浩司「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)80頁(YOLJ-J1597080)