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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社Y(被告)は電気機械器具製造等を営む上場会社である。平成27年4月3日、Y社はインフラ関連工事に係る会計処理につき要調査事項があるとして特別調査委員会の設置を公表した。その後、ほかにも様々な会計処理上の問題の存在が判明してY社に第三者委員会が設置され、「不適切な」会計処理のため過年度決算の修正が必要とする調査報告書(「本件調査報告書」)が作成・公表されるなどした。最終的に、Y社は、平成21年度以降に係る有価証券報告書等(「本件有価証券報告書等」)に重要な不備があったと公表し、訂正報告書を提出した。¶001
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笠原武朗「判批」ジュリスト1586号(2023年)2頁(YOLJ-J1586002)