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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A社は、昭和56年に有限会社として設立された後、平成21年4月1日に商号を変更して株式会社に移行した畜産会社であった。同社の定款には、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の定めがある。¶001
A社は、飼養した牛を肉牛として市場に出荷する取引のほか、顧客との間で、A社が所有する繁殖牛を顧客に販売し、販売と同時に、当該顧客から当該牛の預託を受け、一定期間にわたりこれを飼養した後、再売買により当該顧客から当該牛を買い戻す取引(以下「オーナー契約」)を行っていた。¶002
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張笑男「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)86頁(YOLJ-J1597086)