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 事実の概要 

Y社(被告・被控訴人)は昭和40年にA、B、X(原告・控訴人)の父が設立した株式会社である。Y社は、法令・定款に別段の定めがある場合を除いて、株主総会の定足数を排除する旨を定款で定めていた。平成21年5月の臨時株主総会でY社は定款を変更し、「株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の2分の1以上が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う」(定款12条)と定めた。定款変更時、Y社の株主はA、B、X(各6080株)およびAの妻C(2280株)の4名であり、AとXは代表取締役、Bは取締役であった。¶001