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ジュリスト1594号(2024年3月号)

特集/芸能活動と法

参考資料

労働基準法

9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 


 

労働基準法上の労働者の定義(6要素)

  1. 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
  2. 業務遂行上の指揮監督の有無
  3. 拘束性の有無
  4. 代替性の有無
  5. 報酬の労務対償性
  6. 事業者性・専属性の有無

 

参照:「労働基準法研究会報告(労働基準法の『労働者』の判断基準について)」(昭和60年12月19日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf

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「光GENJI通達」(昭和63年7月30日基収第355号)

「芸能活動者の労働者性については、①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっており、②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではなく、③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されず、④契約形態が雇用契約ではない場合は、労働者性が否定されるとする行政解釈」がある。

石田信平「芸能活動と労働者性」ジュリ1594号49頁より

 


 

参照:

労働基準法

61条1項 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。

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