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参考資料
¶004労働基準法
9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法上の労働者の定義(6要素)
- ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
- ②業務遂行上の指揮監督の有無
- ③拘束性の有無
- ④代替性の有無
- ⑤報酬の労務対償性
- ⑥事業者性・専属性の有無
参照:「労働基準法研究会報告(労働基準法の『労働者』の判断基準について)」(昭和60年12月19日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
¶005「光GENJI通達」(昭和63年7月30日基収第355号)
「芸能活動者の労働者性については、①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっており、②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではなく、③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されず、④契約形態が雇用契約ではない場合は、労働者性が否定されるとする行政解釈」がある。
参照:
労働基準法
61条1項 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。