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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y(被告・反訴原告)はX社(原告・反訴被告)の創業者の一人である。訴外A(X社代表取締役)とYを含む創業者5名(以下「本件創業者ら」)はそれぞれX社の株式を保有しており、平成30年1月11日に同創業者間で創業者間契約(以下「本契約」)を締結した。本契約には、1条に退任当事者の株式を、存続当事者らがX社の簿価純資産額で買い取ることができる買取請求権と、2条に創業者のいずれかが株式譲渡を希望する場合、他の創業者がその株式を優先的に買い取ることができる先買権を定めた条項がそれぞれ含まれていた。また、X社の株式の譲渡には、定款の定めによりX社取締役会の承認が必要とされている。¶001
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増見淳子「判批」ジュリスト1596号(2024年)124頁(YOLJ-J1596124)