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事実
タレントであるX(原告)と芸能プロダクションであるY(被告)は、平成30年12月5日頃、XがYの専属タレントとして、Yの指示に従って芸能活動を行い、YがXに対し、当該芸能活動に係る報酬等を支払うことを内容とする専属契約(以下「本件契約」という)を締結した。Xは、本件契約締結から令和2年7月頃までの間、Yの専属タレントとして芸能活動を行っていたが、同月4日、Yの従業員に対し、事務所(Y)を辞めたい旨伝えた。そして、Xは、同年8月7日、Yに対し、本件契約を解除する旨の解除通知書(以下「本件通知書」という)を送付した。その後、Yは、Xに対し、本件契約の解除が無効であるとして、本件契約が存続していることの確認等を求める本訴(以下、下記反訴と併せて「別件訴訟」という)を提起し、これに対してXは、Yに対し、本件契約に基づく未払報酬等の支払を求める反訴を提起したが、令和4年11月29日、上記本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡された(東京地判令和4・11・29令和3年(ワ)第11918号地位確認請求事件〔本訴〕・令和4年(ワ)第4871号報酬等支払請求反訴事件〔反訴〕)。Xは、上記判決に対して控訴し、Yは附帯控訴したが、令和5年4月18日、Xが当該控訴を取り下げたため、上記判決は確定した。¶001