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平成16年の刑訴法の改正により、公判前整理手続に組み込むかたちで証拠開示が制度化されるまで、体系的な証拠開示制度は存在せず、それゆえに証拠開示一般について定めた規定もなかった。本件は、公務執行妨害事件において、検察官申請証人の尋問が終わった後、弁護人が、反証準備のためとして、捜査段階において刑訴法226条に基づき行われた5名の証人尋問の調書の開示を求めたものである。検察官がそれを拒んだため、裁判所は、検察官に対してそれらの調書を弁護人に閲覧させるよう命じ、それに対する検察官の異議申立ても棄却した。検察官の特別抗告を受けた最高裁判所は、裁判所による開示命令につき、次のような判断を示した。
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