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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
被告人は、「平成24年4月25日午後5時50分頃、和歌山市内の路上において、被害者が運転する普通乗用自動車に故意に被告人の身体を接触させたのに、被害者の過失により同車に接触されて右腕を負傷したように装い、同人から治療費の名目で現金を詐取した」旨の詐欺の公訴事実(以下「本件公訴事実」という)で公訴を提起され、同種詐欺2件とともに公判前整理手続に付された。同手続において、弁護人は、本件公訴事実につき、予定主張として、犯人性を否認し、「被告人は、本件公訴事実記載の日時に犯行場所にはおらず、大阪市西成区内の自宅ないしその付近に存在した」旨のアリバイの主張を明示したが、それ以上に具体的な主張はせず、裁判長がこの点について釈明を求めることもなかった。裁判所は、争点整理の結果を「争点は、被告人が本件詐欺行為を行った犯人であるか否かである」と確認した。¶001
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朝山芳史「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)130頁(YOLJ-B0267130)