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事実の概要
被告人は、強盗致傷(以下「本件犯行」という)等の罪で起訴され、公判前整理手続に付された。同手続において、被告人側は、犯人性を争い、被告人が同事件に関与したのかどうかが争点であることが確認された。¶001
検察官は、この争点を立証するため、複数の間接事実を主張したが、その中の1つに、「被告人の知人Aが、本件犯行前に、被告人に対し、被害者が架空請求詐欺をして多額の金員を所持していることなどを伝えていたこと」という旨の事実があった。検察官は、同事実を立証趣旨とするAの検察官調書を請求したが、弁護人は不同意としたので、Aを証人請求し、Aが証人として採用され、公判前整理手続は終了した。¶002