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事実の概要
家庭裁判所は、下記(1)および(2)のとおり、被告人(昭和40年11月9日生)によるⓐからⓓの事件を、平成12年改正前の少年法20条により、検察官送致(逆送)した。¶001
(1) 昭和60年4月19日付け逆送
ⓐ A所有の普通乗用自動車(時価約40万円相当)を窃取した事件¶002
ⓑ B所有の普通乗用自動車(時価約60万円相当)を窃取した事件¶003
(2) 同年6月3日付け逆送
ⓒ 自動車ナンバープレートを窃取した事件¶004
ⓓ 普通乗用自動車を無免許で運転した事件¶005