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本件では、過失犯(自動車事故による業務上過失傷害罪)の訴因について、訴因変更の要否が問題となった。
被告人は、交差点発進時のクラッチ踏みはずしを過失の内容とする訴因で起訴されたが、第1審は、訴因変更手続を経ることなく、一時停止の際のブレーキかけ遅れの過失を認定し、有罪判決を言い渡した。被告人は、訴因変更の要否を争って控訴したが、控訴審の容れるところとはならなかったので、さらに上告したところ、最高裁は、次のとおり判示して、原判決および第1審判決を破棄し、本件を第1審に差し戻した。
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