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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は強姦致死事件であり、被告人は本件が被告人による犯行であること(犯人性)を争っていた。第一審判決は、被告人が犯人であると認定し、罪となるべき事実において、被告人が「かねて被害者Vと情を通じたいとの野心を持っていた」ことを犯行の動機として掲げた。その証拠とされたのは、証人Wが公判廷で行った「Vは『〔被告人〕につけられていけない』『あの人〔被告人〕はすかんわ、いやらしいことばかりするんだ』と言っていた」という証言である。これに対して、被告人側が控訴し、この証言は伝聞証拠に当たると主張したが、原判決は、Wの証言は「Vが、同女に対する被告人の野心にもとずく異常な言動に対し、嫌悪の感情を有する旨告白した事実に関するものであり、これを目して伝聞証拠であるとするのは当らない」と判示した。被告人側が上告。¶001
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成瀬剛「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)182頁(YOLJ-B0267182)