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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、少年Xが、共犯少年Yと共謀の上、知人宅のロフト内において、被害者V(当時13歳)に対し、暴行、脅迫を加えて、その反抗を著しく困難にしたうえ、それぞれVと性交したという強制性交の事実により送致された事案である。Xは、Vに対して暴行、脅迫を加えておらず、VはXと性交することについて同意していたとして非行事実を否認し、付添人は、V、Yほか関係者の証人尋問を求めたが、原審は、いずれの証人尋問も行うことなく、上記非行事実に沿うVおよびYの供述調書等を証拠として、非行事実を認定した。付添人は、原審がV、Y等の証人尋問を行わず非行事実を認定した点において、決定に影響を及ぼす法令違反がある等と主張し、抗告。¶001
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成瀬剛「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)74頁(YOLJ-B0270074)