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事実の概要

被告人X、Y、Zは、和光大学構内で発生したいわゆる内ゲバ事件に関与したとして、凶器準備集合、傷害の罪で起訴された。第一審は、被告人らに対する逮捕は違法で、証拠物の押収手続も違法であるとして証拠能力を否定し、無罪とした。原審は、第一審判決と異なる事実認定の下、被告人らに対する準現行犯逮捕および各証拠物の押収はいずれも適法に行われたとして、破棄自判して有罪とした。被告人側上告(準現行犯逮捕の適法性については、本書13事件参照)。¶001