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事実の概要

(1)

少年Xは、恐喝未遂被疑事件(甲事件)の事実により観護措置(少年法43条1項の請求による同法17条1項2号の措置、いわゆる「勾留に代わる観護措置」)をとられた。甲事件は家庭裁判所に送致され(少42条〔現42条1項〕前段)、Xに対する勾留に代わる観護措置は、少年法17条5項(当時。現行少年法では17条7項)により、同法17条1項2号の観護措置とみなされるに至った。その後、Xに対する窃盗、脅迫および傷害の被疑事件(乙事件)も同じ家庭裁判所に在宅事件として追送致された。その際、乙事件の各事実について、観護措置はとられなかった。¶001